居宅介護支援とは、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭でその人らしく療養生活を送れるように、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の申請代行や居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成をします。
居宅支援介護サービスとは?
介護が必要となり、介護保険制度を利用するには、要介護認定に基づいた
サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。
そのためのご相談やケアプランの作成を行うのが、居宅介護支援サービスです。
患者様ご家族のご希望や身体状況などに応じたサービスを選択していただき、
効率良くご利用いただくために、まずはケアマネージャー(介護支援専門員)が
ご本人やそのご家族からの相談をうかがいます。
その後、介護支援専門員が十分に希望を反映したプランをご提案いたします。 |
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居宅介護支援サービス内容のご案内
ケアマネジャーは次のようなサービスを提供しています。 |
ケアマネジャーがケアプランの作成、要介護認定・給付管理手続きの代行、
サービスの管理などを行います。
※原則として、介護保険制度から全額給付されるため、自己負担費用はかかりません
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・ケアプランは1ヵ月単位で作成します。
・お客様の状態を正確に課題分析(アセスメント)します。
・お客様やご家族には、サービス計画の内容、利用料、保険の適用等について、
ていねいにわかりやすくご説明します。
・介護支援専門員を中心に、サービス担当者会議(ケアカンファレンス)を定期的に開催し
プラン内容を検討します。 |
手続き代行、連絡調整、情報提供 |
・市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
・介護サービスを利用するために必要な関係機関との調整
・サービスの管理
・介護保険の給付管理(給付管理票の作成、提出) |
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介護保険制度解説
介護保険サービスとは? |
これまで、日本では“介護は家庭(家族)の問題”という意識がありました。
しかし、世界一の長寿国となり、寝たきりや認知症のお年寄りの増加、介護の長期化など、
介護の必要性や重要性がますます高まり、介護する側の高齢化なども深刻な問題でした。
女性の社会進出や核家族化の進展など、家族だけで介護することが困難な時代を迎えて、
介護保険制度が作られることとなりました。
介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えていく仕組みです。
「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性(これをリスクといいます)が
あります。このようなリスクを多くの人で負担しあい、万が一介護が必要になったときに、
サービスを受けられるようにする制度です。
介護保険制度は、40歳以上の人が支払う「保険料」と「税金」とで運営されています。
運営は市区町村と特別区(以下、市区町村)が行い、これを都道府県と国がサポートします。
運営者を「保険者」、介護が必要になったときにサービスを受けることができる人のことを
被保険者」といいます。なお、制度の概要は下記の図を参照ください。 |
【介護保険制度】 |
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ご利用までの流れ
相談申請 |
1.介護保険やサービスの利用については、介護保険担当窓口、地域包括支援センター、
居宅介護支援事業者等に相談することができます。
2.サービスの利用を希望する場合は、市区町村の介護保険担当窓口に介護保険 被保険者証を
添えて「要介護(要支援)認定」の申請をします。
3.地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請の代行を依頼することも
できます。
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要介護(要支援)認定
1.訪問調査 |
・市区町村の認定調査員が訪問して聞き取り調査を行います。
・全国共通の認定調査票に基づいて、申請者の心身状態などの聞き取り調査が行われます。
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2-A.一次判定 |
2-B.医師意見書 |
・訪問調査の結果に基づきコンピュータ
判定が行われます。
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・かかりつけ医に申請者の疾病の状態
特別な医療、認知症や障害の状況について
意見を求めます(市区町村が依頼します)
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3.二次判定 |
・介護認定審査会において、1次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、
どのくらいの介護が必要か審査を行います。
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4.認定・結果通知 |
・要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)の8つの区分に認定されます。
・非該当(自立)と認定された方は、介護保険サービスを利用することができません。
・原則として、申請から約30日で結果が通知されます。
・要介護認定の有効期限は、原則として6ヶ月間です。
有効期限の終了前に更新申請が必要になります。 |
要介護1~5の場合 |
要支援1・2の場合 |
介護サービス利用計画 (ケアプラン)の作成 |
介護予防サービス計画
(介護予防ケアプラン)の作成 |
・居宅サービスの利用を希望する場合は、
居宅介護支援事業所にケアプランの作成を
依頼します。
・施設入所を希望する場合は、ケアプランの
作成は必要ありません。
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・介護予防サービスの利用を希望する場合は
地域包括支援センターに介護予防ケアプランの
作成を依頼します
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5.通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割) |
項目 |
金額 |
説明 |
介護保険外サービス |
介護報酬告示上の
額と同額 |
区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、
介護保険枠外のサービス料金です。
(介護予防訪問介護のケアプラン上の
サービスについては月額一律料金です。) |
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