居宅介護支援とは、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭でその人らしく療養生活を送れるように、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の申請代行や居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成をします。
介護が必要となり、介護保険制度を利用するには、要介護認定に基づいた サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。 そのためのご相談やケアプランの作成を行うのが、居宅介護支援サービスです。 患者様ご家族のご希望や身体状況などに応じたサービスを選択していただき、 効率良くご利用いただくために、まずはケアマネージャー(介護支援専門員)が ご本人やそのご家族からの相談をうかがいます。 その後、介護支援専門員が十分に希望を反映したプランをご提案いたします。
相談申請 |
1.介護保険やサービスの利用については、介護保険担当窓口、地域包括支援センター、 |
1.訪問調査 |
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・市区町村の認定調査員が訪問して聞き取り調査を行います。 |
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2-A.一次判定 |
2-B.医師意見書 |
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・訪問調査の結果に基づきコンピュータ |
・かかりつけ医に申請者の疾病の状態 |
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3.二次判定 |
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・介護認定審査会において、1次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、 |
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4.認定・結果通知 |
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・要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)の8つの区分に認定されます。 ・要介護認定の有効期限は、原則として6ヶ月間です。 |
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要介護1~5の場合 |
要支援1・2の場合 |
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介護サービス利用計画 (ケアプラン)の作成 |
介護予防サービス計画 |
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・居宅サービスの利用を希望する場合は、 作成は必要ありません。 |
・介護予防サービスの利用を希望する場合は |
5.通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割) | ||
項目 | 金額 | 説明 |
介護保険外サービス |
介護報酬告示上の |
区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、 |
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